ガイド・符号
符号(参照符号)は、図に示された部品と特許出願のテキストを結び付けるものです。EPO、PCT、USPTO の規則は一致しています。同じ部品には常に同じ符号を付け、テキストにない符号を図面に記載してはならず、その逆も同様です。また、いずれの規則も、括弧や丸囲みのない簡潔な符号を求めています。
補正時に注意。図を削除する場合、EPO 審査ガイドライン A-IX, 7.5.4 は、その図だけに関係する符号を明細書と特許請求の範囲からすべて削除するよう求めています。明細書の一節を削除する場合は、もはや説明されていない部品の符号を図面に残すべきではありません。
2026年10月更新・弁理士と特許図面作成担当者向け

図の中で発明の部品を示し、明細書が参照する数字(場合によっては文字)のことです。例えば「レバー26 はステム22 を中心に回転する」のように使います。EPO の公式文書では reference signs、米国の規則では reference characters と呼ばれ、米国では文字より数字が好まれます(37 CFR 1.84(p)(1))。日本語では一般に「符号」と呼ばれ、英語圏の実務では reference numerals という呼び方もよく使われます。
ラテン文字を使い、ギリシャ文字は角度や波長など慣用されている場合に限ります(EPO 審査ガイドライン A-IX, 7.5.3(英語)、PCT規則11.13(h)、37 CFR 1.84(p)(2))。
符号は、図面とテキストが出会う場所です。そのため、図、明細書、特許請求の範囲のいずれを補正しても、符号を見直す必要が生じます。
規則
各規則に、EPO・PCT・USPTO の該当規定を示します。EPO の基準となる文書は、2025年10月1日に施行された2025年7月7日付 EPO 長官決定(EPO官報 2025, A49)と、審査ガイドライン A-IX, 7.5 です。
符号の周りに括弧、引用符、丸囲み、枠を付けません。6′ や 35″ のようなプライム記号は引用符ではないため使用できます。PCT の規則も同様に括弧、丸囲み、引用符を禁止しており、米国の規則も丸で囲んだ文字を禁止しています。
EPO官報 2025, A49 第1条(2)(d)・審査ガイドライン A-IX, 7.5・PCT規則11.13(e)・37 CFR 1.84(p)(1)
部品には、すべての図と出願全体で同じ符号を付けます。1つの符号が2つの異なる部品を示すことはありません。発明の変形例については、明細書にその旨を記載すれば、図番号と要素番号を組み合わせた符号(共通の要素 15 について、Fig. 1 では 115、Fig. 2 では 215 など)を EPO は認めています。
A49 第1条(2)(i)・審査ガイドライン A-IX, 7.5.5・PCT規則11.13(m)・37 CFR 1.84(p)(4)
明細書と特許請求の範囲に現れない符号を図面に記載してはならず、その逆も同様です。PCT と米国の規則は、図面と明細書を照合します。UIBM では、部品の番号を明細書で参照しなければなりません。
A-IX, 7.5.4・PCT規則11.13(l)・37 CFR 1.84(p)(5)・D.M. 33/2010 第22条(3)
数字と文字の高さは 0.32 cm(1/8 インチ)以上。断面のハッチングは、符号と引出線の読み取りを妨げてはなりません。USPTO では、ハッチングや陰影のある面に符号を置かないようにし、必要な場合は文字に下線を引いてハッチングに空白を設けます。
A49 第1条(2)(b) および (g)・PCT規則11.13(b) および (h)・37 CFR 1.84(p)(3)
引出線は符号のすぐ近くから始まり、示す要素まで延び、できるだけ短く、図面のほかの線と同じように描きます。USPTO(lead lines と呼ばれます)では、引出線同士が交差してはなりません。
審査ガイドライン A-IX, 7.5.1・37 CFR 1.84(q)
符号が多い場合、PCT はすべての符号とそれが示す要素を列挙した別紙を強く推奨しています。図面の多い複雑な出願では、EPO は明細書の末尾に符号の一覧(reference key)を置くことを認めています。
PCT規則11.13(n)・審査ガイドライン A-IX, 7.5.4
| 規則 | EPO | PCT | USPTO | UIBM |
|---|---|---|---|---|
| 括弧・丸囲みの禁止 | A49 第1条(2)(d);A-IX, 7.5 | 規則11.13(e) | 1.84(p)(1) | 第22条に明示なし |
| 同じ部品には同じ符号 | A49 第1条(2)(i);A-IX, 7.5.5 | 規則11.13(m) | 1.84(p)(4) | 第22条に明示なし |
| テキストと図面の一致 | A49 第1条(2)(i);A-IX, 7.5.4 | 規則11.13(l) | 1.84(p)(5) | 第22条(3):番号を明細書で参照 |
| 最小高さ | 0.32 cm、第1条(2)(g) | 0.32 cm、規則11.13(h) | 0.32 cm(1/8 インチ)、1.84(p)(3) | 図面については規定なし |
| 引出線 | A-IX, 7.5.1 | — | 1.84(q) | — |
| 符号の一覧 | 複雑な出願では符号の一覧を認める | 符号が多い場合は強く推奨、規則11.13(n) | — | — |
「—」:本ガイドで引用した規定はこの点を扱っていません。UIBM については、疑わしい場合は通常 EPO の実務に従います。イタリアの弁理士にご確認ください。本ガイドは日本国特許庁(JPO)の規則を扱っていません。
特許請求の範囲
図面では付けません。ただし、欧州特許出願の特許請求の範囲では、請求項の理解を容易にする場合、要素の後に符号を括弧書きで記載します。
EPC規則43(7)(英語)は、出願に符号付きの図面が含まれる場合、請求項の理解を容易にするのであれば、請求項中の技術的特徴の後にその符号を括弧書きで付すことが望ましいと定めています。これらの符号は、請求項を限定するものと解釈してはなりません。
イタリア出願については、D.M. 33/2010 第21条(4) により、請求項における図への言及はより明確にするためにのみ認められ、符号は請求項の範囲を限定しません。
図面:26(括弧や丸囲みなし)。
明細書:「レバー26」。
EPO の請求項:「レバー(26)」。
出願前
いずれも上記の規則のどれかに反するものです。ほとんどは、1か所で行った補正がほかの箇所に反映されていないことが原因です。
Inklaim の役割
Inklaim は、テキストと図で共有する符号の一覧を管理します。3D モデルから作成したシートには、出願テキストにすでにある符号が使われます。
チェックは提案するだけで、判断するのはお客様です。弁理士による確認の代わりにはならず、特許庁での受理を保証するものではありません。


よくある質問
図の中で発明の部品を示し、明細書が参照する数字または文字です。英語では reference signs または reference numerals と呼ばれ、米国の規則では reference characters と呼ばれます。
いいえ。EPO、PCT、USPTO の規則は、図面の符号の周りに括弧、引用符、丸囲みを付けることを禁止しています。ただし、欧州特許の請求項では、符号を括弧書きで記載します(EPC規則43(7))。
修正が必要です。EPO 審査ガイドライン A-IX, 7.5.4、PCT規則11.13(l)、37 CFR 1.84(p)(5) は、テキストと図面に同じ符号が含まれることを求めています。出願前に見つけるのが最善です。
EPO 審査ガイドライン A-IX, 7.5.4 が求めるとおり、その図だけに関係する符号を明細書と特許請求の範囲からすべて削除し、FIG. の参照を更新します。
いいえ。同じ部品には常に同じ符号を付け、1つの符号が2つの異なる部品を示すことはありません(EPO 審査ガイドライン A-IX, 7.5.5、PCT規則11.13(m)、37 CFR 1.84(p)(4))。
義務ではありません。符号が多い場合、PCT はそれらを列挙した別紙を強く推奨しており(規則11.13(n))、EPO は複雑な出願で明細書末尾の符号の一覧を認めています。
出典
その他のガイド